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お知らせ

2021.12.13

【ご注意ください!】コロナ関連で補助金等を受給した方は「書類を7年間保存する必要」があります

国の月次支援金や一時支援金、また自治体の協力金等「コロナ関連の補助金等」を受給された事業者の皆さまにお願いです。

申請時に言及されたかもしれませんが、申請者が給付要件を満たさないおそれがある場合に、保存書類の提出を求める等の調査が行われる場合があります。

そのため、求めに応じて速やかに提出できるよう、書類は7年間の保存義務がありますのでご注意ください。

保存すべき書類は各補助金等によって異なりますが、申請時に提出が不要でも保存しなければならないものがあります。

たとえば売上台帳や請求書・領収書等の帳簿書類、通帳などが該当しますので、多くの書類を保存しなければなりません。

書類の保存義務がある主な補助金等については、下記に要綱を抜粋しましたのでご確認ください。

・月次支援金(国)

・一時支援金(国)

・岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 ※誓約書参照

・岐阜県売上減少事業者等支援金 ※18,19ページ参照

・岐阜県酒類納入事業者支援金(月次支援金上乗せ枠)※7ページ参照

(※これら以外の補助金・支援金等についても書類の保存が必要な場合があります)

ご自身がどの補助金等を受給し、どの書類を保存しなければならないか、必ず把握したうえでご対応をお願いいたします。

※掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合がありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせは info@endokeiri.jp までメールにてご連絡ください。


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